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建築用語の解説

【用語】 基本設計 -きほんせっけい-
【意味】 建物設計の全体の中で最も初期の段階。建主の希望と必要条件を、基本的な設計内容にまとめる作業のことです。具体的には、住宅であれば1/100程度の基本設計図や模型、更に必要に応じて説明を文書で加えることもあります。実施設計(実際の工事用図面)を行うための第一段階の設計である。


【用語】 実施設計 -じっしせっけい-
【意味】 基本設計で決まった考え方・方針に基づいて、より詳細な図面を作成していく段階のことです。またこの時点で作られた図面のことを「実施設計図」と呼び、この図面が見積りの際や施工時に必要となります。


【用語】 設計図書 -せっけいとしょ-
【意味】 設計の内容を示す「実施設計図」と「仕様書」などの総称です。建主の希望や打ち合わせした内容がこの中に示されています。設計図書として必要な図面には、下記のような図面が含まれます。


【用語】 仕様書 (しようしょ)
【意味】 工事における材料や製品の品質や性能、施工方式、製造についての指示を数値と文章で書いたもの。工事する業者によっては、手に入れ易いものとそうでないものがある為、住宅の場合、厳しく指定し過ぎると金額が高くなってしまうことがある。同じ品質と性能が確保できれば、その辺りは少し柔軟に対応しても良いでしょう。


【用語】 建築図(意匠図) -けんちくず(いしょうず)-
【意味】 建物設計の全体の中で最も初期の段階。建主の希望と必要条件を、基本的な設計内容にまとめる作業のことです。具体的には、住宅であれば1/100程度の基本設計図や模型、更に必要に応じて説明を文書で加えることもあります。実施設計(実際の工事用図面)を行うための第一段階の設計である。


【用語】 構造図 -こうぞうず-
【意味】 「実施設計図」と総称される中の一つ。建物の基礎や柱・梁など骨組みの寸法と取付方などがわかります。建物の出来上りでは見えなくなる部分が多いのですが、それだけに重要です。


【用語】 設備図 -せつびず-
【意味】 「実施設計図」と総称される中の一つ。電気設備と給排水設備、空調関係の設備図面があります。器具の種類や配線・配管の経路と取付位置などが示されます。


【用語】 監理(工事監理) -かんり(こうじかんり)-
【意味】 施工中の工事が、設計図書の通り、建主の希望通りに実施されていることを確認する作業を言います。また、設計図書の分らない部分、あるいは問題点等についての質疑に適宜対応し、工事をスムーズに進める役目もあります。設計者が設計・監理を通して建主と契約することが多いようです。
文字の異なる「工事管理」は、工事現場の専門技術者が円滑に工事を進めるため、計画・段取りをし指揮・制御することで、「監理」とは意味するところが違います。


【用語】 確認申請 -かくにんしんせい-
【意味】 建物を新築または増築する際には、建築主事(担当役所の確認業務についての資格者)によって、規定の法律に適合している確認を受ける必要があります。着工前に必ず確認を受けなければなりません。申請は多くの場合、設計事務所が代理で行います。申請書類・建築確認概要書・建築工事届などの書類、所定の申請用図面を作成し提出します。申請の際に規定の手数料を役所へ納入しますが、これは建物の床面積に応じて定められています。通常、申請手数料は設計料に含まれず、別途建主さんにお支払い頂くことになります。


【用語】 用途地域 -ようとちいき-
第1種低層
住居専用地域
低層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域
第2種低層
住居専用地域
主として低層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域
第1種中高層
住居専用地域
中高層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域
第2種中高層
住居専用地域
主として中高層住宅の良好な住居の環境を保護するための
地域容積率
第1種
住居地域
住居の環境を保護するための地域
第2種
住居地域
主として住居の環境を保護するための地域
準住居地域 道路の沿道としての地域特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつこれと調和した住居環境を保護するための地域
近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業、その他業務の利便を図る地域
商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するための地域
準工業地域 主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を図る地域
工業地域 主として工業の利便を増進するための地域
工業専用地域 工業の利便を増進させるための地域
【法48、法52〜56、都計法9】

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